孤独死の相続について① 孤独死した家を相続する典型例は2つ

 親族関係が希薄になりがちな昨今では、孤独死の問題が身近になってきました。普段から連絡を取り合っている親族なら孤独死は回避できるかもしれませんが、疎遠にしている親族となれば話は違ってきます。

孤独死の相続は、誰にでも自分の身に降りかかってくる可能性がありますので、もし身内の方が孤独死した場合、どのような流れで対処していくのか、対処しなければならないことについてまとめました。

孤独死とは

『孤独死』が社会問題としてメディアでも多く取り上げられるようになりましたが、実は孤独死という言葉に法定された定義はありません。

一般的な解釈として「誰にも看取られることなく一人暮らしの者が当人の自宅内で死亡したこと」を孤独死と言いますので、他の家族と同居していた方が自宅で死亡したことは孤独死に該当しません。

日本では、一人暮らしの高齢者が増加していますので、今後も確実に孤独死の事案が増え続けると思われます。

孤独死の主な2つのパターン

身寄りがない方の孤独死

 孤独死される方の多くの場合が、こちらに該当します。交流する親族がいないために急病や突然死が起こった際に誰にも気づかれることがなく、発見されるまでに時間がかかってしまいます。

・結婚をしておらず、両親も亡くなっている方
・離婚後、配偶者や子供と交流が全くない方

孤独死される方の年齢を考えると、亡くなった方の両親は既に他界されていることが大半なので、1人っ子や兄弟が少ない方、兄弟とは接点がない方で、未婚の方(離婚含む)は、人との接点が少なく、何か起きた時に発見されないことが多いです。

◇解説
 近年、未婚の方が増加しており、それに伴い孤独死が増加しています。
全く疎遠にしていた親族(兄弟や甥姪)が相続人になるわけですから、本人がどのような生活をしていたのか、相続財産や借金があるのかなど、全くわからない0(ゼロ)のところからスタートしていかなければいけないことになりますので、相続手続きは非常に厄介なものとなることが予想されます。

②交流のある親族がいる方の孤独死

 交流している親族がいても、孤独死が起きてしまう場合もあります。交流がある親族がいれば、発見までに時間を要しないことがほとんどですが、それでも数日間発見されないこともあります。

この場合の孤独死が増加している理由は核家族化によります。核家族化により、子供世代が両親と同居するケースが減り、仲が悪いわけでもないのに、孤独死が生じてしまうことがあります。また、経済的な理由で施設に入ることができず、自宅で生活する方もおり、親族が異変に気付かず、発見できないことがあります。

◇解説
 生前に交流があった親族がある程度のことを把握されていることが多いため、多少なりと事前情報があるところからスタートすることができますので、幾分か手続きは楽になります。

孤独死した家を相続する典型例は2つ

 孤独死により故人の家を相続してしまうケースは大きく以下の2つに分かれています。

①両親が離婚して長年会っていない父親が孤独死

 孤独死となる典型例としては、長年会っていない親が孤独死したケースが考えられます。
例えば小さい頃に両親が離婚して母方に育てられたとします。子供としては、父親とは疎遠にしていて長らく会わないことも多いでしょう。離婚した母親が再婚して新しい父親ができたなら尚更です。
そのような状態で、離婚した父親が再婚せずに亡くなった場合、急に子供が相続人となってしまうことがあります。独りで生活をしていて身近に頼れる人がいなくて、その人は誰にも看取られることなく孤独死してしまうのです。

このようなケースでは、突然自分が小さい頃に生き別れた父親の相続人となりますから、急な相続手続きの対応が必要になってきます。

②子供のいない叔父や叔母が孤独死

 子供がいない方が亡くなった場合、その両親が次の相続人となりますが、亡くなった本人の年齢を考えると、当該本人の両親も既に亡くなっているケースが多いでしょう。となれば、亡くなった人の兄弟が相続人となります。

その兄弟自身も高齢なことが多いでしょうから、相続手続きを進めるのは非常に大変だと思います。よくあるご相談では、高齢な相続人に代わって、その子供たち(被相続人からみて甥や姪)が手続きを進めることがあります。
また、兄弟が先に亡くなっている場合には、その子供たちが代襲相続人となってしまいます。
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